2021-06-04 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第30号
大学の設置認可の申請がありました場合は、文部科学大臣の諮問機関であります大学設置・学校法人審議会で審査を行うことになっております。その期間は、大学の設置の場合は約十か月、学部の設置の場合は約五か月の期間で審査を行うということになっているところでございます。
大学の設置認可の申請がありました場合は、文部科学大臣の諮問機関であります大学設置・学校法人審議会で審査を行うことになっております。その期間は、大学の設置の場合は約十か月、学部の設置の場合は約五か月の期間で審査を行うということになっているところでございます。
そこでなんですが、ということは、今の日本の原発というのは全て二〇一一年以前に基本的には設置認可がされているわけですね。過酷事故が起きないことを前提に設置認可がされているわけですから、今の日本の原発は、例えばUPZ内に避難計画をつくりましょうといったときに、全ての原発で十分な、大臣の言うところのしっかりした避難計画が策定できない可能性があるというふうに私は思うんですが、いかがでしょうか。
数年前の話になりますが、森友学園は、小学校開校をめぐる補助金や設置認可の申請に当たり、国や大阪府などに金額の異なる工事請負契約書を提出していたことなどが発覚しました。その後、小学校開校を断念した形となり、資金繰りが悪化し、二〇一七年四月に民事再生法の適用を申請しました。
(資料提示) 一、安倍総理の長年の友人である加計学園理事長が経営する大学における獣医学部設置認可に便宜が図られたのではないか。 二つ目の疑問は、森友学園への国有地の大幅な値引き売却に安倍昭恵夫人が関与したために、財務省の職員が事後処理を行うこととなり、行政文書の改ざんが行われたのではないか。 三つ目の疑問は、安倍総理の後援会活動に桜を見る会が利用されたのではないか。
専門職大学及び短大合わせて、平成三十一年度開設設置認可申請は十六件、平成三十二年度は二十件、令和三年度では九件とのことですが、これは数的には文科省の想定から見ていかがでしょうか。あわせて、特に三年目に申請数が減少していることについての問題意識はありますでしょうか。また、減少した理由をどう分析しているかについてお答えください。
しかし一方で、設置認可数が少なく、申請数自体も三年目に大幅に減少している現状に鑑み、質の担保は確保しつつも、柔軟に対応できるところについては、ある部分、基準の見直しや猶予措置など弾力的に運用することも必要ではないかと考えます。 専門学校の方々からは、なかなか要求が厳しいといった声もよく聞きます。御所見をお願いします。
○大西(健)委員 その前の、六月十日の面談において、今泉前室長が大学関係者と会われたときに、自由民主党特別補佐である萩生田光一衆議院議員の仲介、調整によって、学長候補をかえれば大学設置認可は可能である、こういう発言をしたということが書かれていますけれども、文科省との間においてそういう話をされたんでしょうか。
当時の萩生田議員より設置基準の学長に係る規定についてのお尋ねはあった、それに対して、学長に係る規定はこうだというお答えをした記憶はあるが、その際に設置認可についての指示はされたことはないということでございました。
次に、大学の設置認可の問題についてお聞きしたいと思うんですけれども、大学設置認可といえば、加計学園の問題では、萩生田副長官の御発言概要という、文科省が作成したと言われる文書が問題になったこともありました。萩生田大臣は、ほかにも大学設置認可に介入をしたのではないかという疑惑があります。
そもそも、萩生田大臣は官房副長官時代、加計学園獣医学部設置認可をわざわざ期限を区切って決定に結びつけたという疑惑はいまだ解消されていません。大臣は落選中に加計学園が運営する大学で客員教授を務めており、その御恩返しというべき配慮だったのではないでしょうか。 加計学園からどれぐらいの期間、どれくらいの報酬をもらっておられたのでしょうか。
今回の改正は、私立大学の設置認可の仕組みについては基本的に枠組みを維持しつつ、学部単位での設置者変更等に当たって、申請に必要な書類の精選などを行って手続の簡素化を図るものでありまして、ぜひ、各大学法人において、大学間の連携、統合や経営力の強化に活用をいただきたいと考えております。
○政府参考人(伯井美徳君) 大学は、設置認可という形を経て、その後、その質を担保するという仕組みとして認証評価を行っております。その認証評価をしっかり適合したものは、まず一定の質が確保、保証されているということでございまして、現状においてはほとんどの大学が法令に基づく認証評価を適合しているというものでございます。
○神本美恵子君 だから、設置認可に当たって、またその履行状況調査によって今おっしゃったような目的がきちっとされているかどうかはもう既にやられているわけですよね。それなのに、あえてこういう要件がクリアされているのかどうかということを、機関要件をまた更に課すということの意味が分からないんですよね。
今回の支援措置は、これら設置基準や設置認可の制度を前提とした上で、先ほども申し上げましたように、支援を受けた学生が大学等でしっかり学んで、社会で自立、活躍できると。
なぜこのような機関要件を課すのかということについてですが、大学・学部の設置認可に当たっては、学校教育法等に基づいて教育課程や財務管理等について詳細な調査が行われていると承知しています。また、その詳細な審査及び履行状況も、大学設置基準要項細則によると調査が行われています。
○田所委員 法曹の需要見込みにつきましても、精緻な積み上げがされたわけではなくて、外国、全く土壌が違うところとの比較とか、そういった点で曖昧でありましたし、そもそも設置認可等について不適切な数だったということで、当然の帰結ということは今表明されたとおりだと思います。 そういう中で、法科大学院の教育あるいは運用でも、これは反省すべき点が多いというふうに思っております。
今回の支援措置では、これらの設置基準や設置認可の制度を前提とした上で、支援を受けた学生が大学等でしっかりと学んだ上で、社会で自立し活躍できるよう、学問追求と実践的教育のバランスの取れた質の高い教育を行う大学等を対象にするという趣旨で機関要件を設定することとしております。
実務経験のある教員による授業科目が標準単位数の一割以上や、法人の理事に産業界等の外部人材を複数任命との機関要件は、大学教育の質とは無関係なものであり、設置認可の段階で一定の要件を満たしている大学に更に要件を課す必要がどこにあるのでしょうか。学生がみずから選んだ大学で学ぶことができるよう支援することが求められているのであり、大学に要件を課し、学生が進学先を選ぶ自由を奪うことは許されません。
したがって、設置認可の段階で一定の基準を満たしている大学等に対して更に要件を課すことは問題です。 また、法案が、学資支給及び授業料等減免に係る財源を消費税増税分を活用して確保するとしていることも問題です。低所得者世帯の学生に対する修学支援について、低所得者に負担の重い消費税を財源とすることは極めて不当であり、許されません。
別科ですけれども、これは、大学の設置認可等を受けることなく科をつくることができて、一年とか二年とか短い科なんですが、つくることができる。報告する義務もなく、学生の人数も、一応報告は求めているけれども、必ず、義務じゃないということですね。ある意味、大学で自由に設置することができるということになっています。
ところが、先ほど紹介をした日本経済大学の経営学部の設置認可は二十六年にされているんですよ。別法人だからといって、同じグループで、二十五年に処罰されて二十六年に新たな大学の設置が認められるということになっている。これは、私、非常に問題じゃないかなと思うんですね。 これが仮に同じ法人だとして、処分を受けた法人が新たな学部の新設だとかを申請して、認可がおりるものなんでしょうか。
学部単位等での事業譲渡ですけれども、これは、設置認可の仕組みに係る基本的な枠組みは維持しながら、学部単位の設置者変更を可能とするなど、申請に必要な書類の精選等を行うということとしているところでございます。
一方で、大学数が増加する中にあっても、質の確保を徹底していくということは重要であるということから、平成二十四年当時におきましても、設置認可のあり方の見直しを行いまして、審査期間の延長を行ったり、認可基準の告示を改正して、学生確保の見通しがあることや人材需要の動向を踏まえた計画であることを審査の基準とするなど、設置認可審査の充実を図っているところでございます。
大学の設置認可を行うに当たりましては、慎重、公正を期するため、大学設置・学校法人審議会に諮問することとなっております。 平成二十四年の設置認可に関しては、審議会から設置を可とする答申が出された後、文部科学大臣が答申とは異なる判断を行う方針を一旦は表明したものの、最終的には、審議会の専門的判断を尊重して、答申どおりに認可した事案がございました。
平成三十一年度開設に係る専門職大学等の設置認可につきましては、十七校の申請があり、大学設置・学校法人審議会において、専門的、学問的な観点から、専門職大学の特性を踏まえた審査が行われたわけでございます。 審査の結果、三校について認可を可とする答申がなされ、その答申を踏まえ文部科学大臣が認可を行いましたが、審査の過程において、申請の取下げが十四校ございました。
次に、大学等の要件は大学の認可や助成等に当たって対応すべき問題であり、学生支援の条件とするのは筋が違うのではないかとのお尋ねでありますが、今回の新制度においては、大学設置基準等に基づく設置認可等を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものです。
次に、機関要件の必要性のお尋ねでありますが、大学等は、大学設置基準等に基づく設置認可により、高等教育機関にふさわしい質の確保を図っておりますけれども、今回の新制度においては、その設置認可を前提とした上で、学生が社会で自立し、活躍できるような教育を行う大学等を対象とするという趣旨で機関要件を設定するものであります。
最低限とおっしゃったけれども、最低限という言葉はどこにもないですからね、この設置認可申請時の審査基準の言葉の中に。あるのは標準設置経費という言葉ですから。しかも、これは、同規模の国立大学の同学部にどのくらい経費がかかりますかという基準の金額が標準設置経費であって、加計学園は、施設費が百四十八億、設備費が四十三億、合計約百九十二億。
私どもとして、設置認可後の財政状況、施設等整備状況調査におきましては、基準に適合したかどうかを審査したわけでございますので、基準に適合して進捗しているかどうかということについて審査をしていくということでございます。
国家戦略特区に至るプロセス、獣医学部の設置認可に至るプロセス、まさに行政の中立性、公平性を損ないかねない疑惑であります。これに全く真摯に対応していないどころか、真実に目を向けぬ姿勢がもはや明確であります。 何度も指摘をされていますが、改めて申し上げたいと思います。 公開された愛媛県の文書、平成二十七年の三月付の文書には、三月三日の打合せ会において加計学園のした報告が記載をされています。
学校用地を裏口で安く取得しようとした問題であり、設置認可を裏口で受けようとした疑惑でありますので、魚は頭から腐るという言葉もあるように、総理を見習って裏口入学をしようとしたのかなと疑わざるを得ません。 あまたいる国家公務員の中に、残念ながら不祥事を犯す者がいるからといって、内閣の政治責任を問うものではありません。
一方、東北医科薬科大学につきましては、東北地方における医学部設置認可に関する基本方針に基づき、震災からの復興、今後の超高齢化と東北地方における医師不足等の要請を踏まえ、特例として設置されたものと承知しております。